

3ヵ月後くらいに結婚式を控えていて、ブライダルエステに通おうと考えています
コースの名前と金額だけでは何とも言えません
電話で伝えるですが、解約したいと思いました…再契約した日からはまだ8日以内です
特定商取引法上の特定継続的役務提供という販売形態に属すると法的にクーリング・オフが認められるですが、エステ契約の場合「一カ月を超えて行われる施術契約でかつ5万円の契約金額を超える」という要件があります
そしたら、じゃあ、今回特別コースでついてないですが、おつけします
クーリングオフ(キャンセル)を、おすすめします
感想としては、思っていたより大衆的というか、温泉施設なんかに入っているマッサージのような印象でした
昨年ブライダルエステに通っていました