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ブライダルエステの解約について

特定商取引法上の特定継続的役務提供という販売形態に属すると法的にクーリング・オフが認められるですが、エステ契約の場合「一カ月を超えて行われる施術契約でかつ5万円の契約金額を超える」という要件があります

現段階で、組んでいただいたコースの3分の1位は消化しています

辛いですね~私は仕事で経験しているですがいつどんな時もお客様が迎えて頂くが前提です

10回分の日にちの予約と、次回一括で用意してきてくれと言われました

断ってください

と断ったですが、その日は終わったが11時過ぎで早く帰りたい気持ちが強く、勧誘に返事をしてしまいました

断ってください

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